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歯科矯正は医療費控除の対象になるの?確定申告のやり方や計算なども解説

歯科矯正は医療費控除の対象になるの?確定申告のやり方や計算なども解説

ひと昔前までは、歯科矯正は経済的な余裕の指標と捉えられることも多い時代でした。
時代は変わり、歯科矯正治療そのものも進歩して、近年では大人でも比較的気軽に歯並びをきれいにできる身近な治療となりました。
とはいえ、健康保険が適用とならないため、一般的な歯科治療より高額です。治療内容によっては、かなり高額になるケースがあることも否めません。「矯正治療をしたら車一台分かかった」「オプション治療が追加されて結果的に高額になった」といった話が噂話にとどまらないのも事実です。
しかし、日本には年間の医療費が一定以上になった場合に、所得から一定額控除される医療費控除という制度があります。ただ、これを受けるためには確定申告をしなければなりません。

この記事では、歯列矯正の負担を軽減すべく歯科矯正治療が医療費控除の対象になるのかについて解説します。
この記事を読むことで、確定申告や医療費控除の基礎と申告の方法や注意点を理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。

こんな疑問を解決!

  • 確定申告とは?
  • 医療費控除とは?
  • 歯科矯正は医療費控除の対象になる?
  • 医療費控除を受けるための計算方法は?
  • 医療費控除に関する確定申告のやり方と注意点

確定申告とは

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの間の合計所得から各種控除、納税額を計算して申告し、必要な金額を納めたり、逆に還付されたりする手続きです。
一般的な会社員であれば、各会社で年末に毎年行われる年末調整で各種控除、納税額が調整されますが、個人事業主やフリーランスの方などは確定申告が必要となります。
確定申告が必要な方は主に以下の通りです。

  1. 事業所得、不動産所得、山林所得がある方
  2. 株式投資をしている方
  3. 退職所得、一時所得、雑所得がある方
  4. 給与が2000万円を超えている方
  5. 2ヶ所以上のところから給料を受けとっている方
  6. 副業が年間20万円以上の所得がある方
  7. 住宅ローン控除を初めて受ける方
  8. 医療費控除や雑損控除を受ける方
  9. 6ヶ所以上のふるさと納税をしている方

確定申告は毎年2月中旬から3月中旬が申告期間となります。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に10万円以上医療費を支払った場合に適応となる控除です。かかった医療費と年収に応じて、所得から差し引かれます。
医療費控除を受けるためには、会社員で年末調整をしていたとしても、必ず確定申告をしなければなりません。医療費控除は確定申告する本人にかかった医療費だけでなく、扶養家族の医療費も合算できます。
医療費とは、一般的に病院や診療所でかかった治療費や入院の際の部屋代や食事代、処方された医薬品、通院に必要な交通費などが該当します。また、薬局で購入した風邪薬などのセルフメディケーション税制の対象となる一定の市販薬も医療費控除の対象となります。

歯科矯正治療は医療費控除の対象となる?

歯科矯正治療が医療費控除の対象となるか否かは、歯科矯正治療の目的から見て、歯科矯正治療が必要と認められる場合は医療費控除の対象となります。つまり、見た目を改善するだけの歯科矯正であれば、控除の対象とはなりませんが、歯の咬み合わせや機能を改善するために行うのであれば控除の対象となります。
例えば、子供の歯科矯正は咬み合わせの改善が大きく関わるため、医療費控除の対象となることが多いです。大人の矯正でも咀嚼や発音といった機能の改善に関わる歯科矯正であれば、医療費控除の対象となります。
歯科矯正治療が医療費控除の対象となるかを、患者さん自身で判断するのは中々難しいため、歯科医院に事前に確認した方が良いでしょう。
医療として必要な歯科矯正治療でデンタルローンを組んだ場合でも、医療費控除の対象となります。この場合、歯科医院で発行された領収書がないことがありますが、その場合はデンタルローンの契約書等を保存するとよいでしょう。ただし、ローンを組む際に必要な金利や手数料は医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除を受けるための計算方法

医療費控除の計算は税理士に委託しない限り、自分でしなければなりません。
医療費控除の計算は、総所得が200万円以上か未満かでまず異なります。
総所得が200万以上の場合は、支払った医療費が10万円を超える部分が医療費控除の対象となります。控除額の上限は200万円です。 総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%を超える分の医療費が控除されます。ただし医療保険の給付金、健康保険で支払われる高額療養費、出産一時金などは、医療費に補填される額として医療費から差し引いて計算します。
まとめると医療費控除の計算式は以下のようになります。

  • 『所得合計が200万以上の人』
    医療費控除額(最高200万円)=医療費(保険の給付金などは差し引く)-10万円
  • 『所得合計が200万未満の人』
    医療費控除額(最高200万円)=所得の合計額の5%を越える分

以上の医療費控除額より、実際に還付される金額は『還付金=医療費控除額×所得税率』となります。よって還付される額は、同じ控除額だったとしても所得税率(年収)によって異なります。

医療費控除を含めた確定申告の提出方法と注意点

医療費控除に関する確定申告に必要な書類や注意点、確定申告の流れは以下となります。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で直接もらうことができます。
明細書の記載には、領収書や健康保険組合から届く医療費通知書が必要です。領収書や医療費通知書を紛失した場合は再発行も可能ですが、追加で金額がかかる場合があるため注意が必要です。

確定申告書

確定申告に必要な申告書です。
書式は税務署で入手するか、国税庁のサイトからダウンロードします。申告書には申告書Aと申告書Bがあり、申告書Aは申告できる所得の種類が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみです。申告書Bは所得の制限はありません。

本人確認書類の写し

マイナンバー制度の導入により、2016年分以降の確定申告の際にはマイナンバーの記入と本人確認書類の提示、または写しの添付が必要になります。
マイナンバーを持っていない人は、住民票や運転免許証等の他の身分証明書の提示や写しが必要となります。さらに2019年分からは、マイナンバーカードが無くても確定申告ができるスマート申告も開始されました。
スマート申告を使用すれば、スマホでも手軽に確定申告をすることが可能です。

医療費控除を含めた確定申告の流れ

作成した確定申告書、医療費控除明細書、本人確認書類の写しを税務署に提出します。提出方法は直接税務署に出向く方法と、書類を郵送する方法、ネット申告する「e-Tax」というシステムがあります。

その他の注意点

  • 平成29年分の確定申告から医療費の領収書の提出は不要ですが、税務署の指示で開示を求められることがあるため、5年間の保存義務があります。
  • 提出は必要ではないですが、提出及び申告書の記載の際に必要なものとして、銀行口座の情報がわかるもの(還付金がある場合の振込先)、所得を証明できるもの(会社員の方は源泉徴収票、個人事業主の方は所得のわかる書類)、印鑑があります。
  • 直接税務署に提出する場合、確定申告書の受付期間は大変混み合うので、可能であれば平日の午前中に提出することをお勧めします。また、申告書の書き方や提出方法に疑問がある場合は各税務署等で相談受付していますが、こちらも申告受付期間中は、非常に混み合うので注意が必要です。

【まとめ】歯科矯正は医療費控除の対象になるの?確定申告のやり方や計算なども解説

歯科矯正治療が医療費控除の対象になるのかについて解説しました。
この記事では、下記のようなことが理解できたのではないでしょうか。

ここがポイント!

  • 確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの合計所得から各種控除や納税額を申告し、税金の納付や還付を受ける手続きで、申告の有無は個人事業主やフリーランスなど収入や控除などの条件によって決定する
  • 医療費控除とは、1年間に10万円以上医療費を支払った場合に、かかった医療費と年収に応じて所得から差し引かれる税のことで、本人及び扶養家族が適用され、治療に関するさまざまな費用が対象となる
  • 歯科矯正は、子供の咬み合わせの改善を目的とした治療や、大人では咀嚼や発音などの機能の改善を目的とした治療であれば、医療費控除の対象となる
  • 医療費控除の計算は、所得税が200万円以上なら10万円以上の医療費が控除対象となり、200万円未満であれば総所得の5%を超える分の医療費が控除対象となるが、いくら戻るかは所得税率(年収)によって異なる
  • 医療費控除に関する確定申告を行う場合、「医療費控除の明細書」「医療費の領収書や通知書」「確定申告書」「本人確認書類の写し」が必要で、提出方法は「直接税務署に出向く方法」「郵送」「e-Tax」があり、「領収書は5年間の保存義務がある」ことや「銀行口座情報、所得証明、印鑑などが必要」「申告期間は税務署が非常に込み合う」などの注意点がある

これから受ける歯科矯正が医療費控除の対象になるかを自分で判断することは難しいでしょう。そこで、治療を始める前にかかりつけの歯科医院に確認することが大切です。
治療の内容や目的によっては、医療費控除の対象にならないこともありますので、特に大人の歯列矯正を受ける場合には、前もって相談することをお勧めします。
また、申告の方法や注意点などは改定されることもありますので、国税庁のホームページやメディア報道などもこまめに確認することが必要です。

東京歯並び矯正歯科では、医療費控除に関するご相談もお受けしています。矯正治療と合わせてご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

参考

運営医院情報

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医院名 東京歯並び矯正歯科
院長 白石 文
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目27−22 青山安田ビル
TEL 03-3475-8536
アクセス

・東京メトロ銀座線「外苑前駅」1a出口より徒歩2分

・東京メトロ銀座線、半蔵門線、千代田線「表参道駅」A4出口より徒歩7分

・東京メトロ銀座線、半蔵門線、都営大江戸線「青山一丁目駅」3番出口より徒歩8分

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診療科目 歯科・矯正歯科
主な診療内容 マウスピース矯正セラミック治療ガミースマイル治療ホワイトニングなど
治療費について 当院の治療は全て保険適用外の自由診療です。
休診日 不定休
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